-
なぜ会社設立をロンボクの業者に依頼すべきなのですか?
-
環境許可や建築許可、土地利用の確認はロンボクの役所でしか対応できません。現地業者に依頼しないと、申請が進まなかったり「土地が使えない」といった大きなトラブルにつながる可能性があります。かつ、ローカル業者に依頼することによりコストを抑えております。
-
初期費用ライトプランだけで会社設立は可能ですか?
-
ライトプランは、会社設立手続き(登記、公証、NIBやNPWPの取得など)の代行費用です。ただし、外国資本の会社(PT PMA)を作るには、法律で決められた最低投資額と資本金が必要です。具体的には、投資総額100億ルピア超、払込資本金25億ルピア以上が求められます(BKPM規則2025年第5号)。
-
では「会社設立までの費用」とはどういう意味ですか?
-
この金額は、会社を法的に登記するための手続き代行費用を指します。つまり、登記・公証・NIB・NPWPなどの取得にかかる行政・法務の代行コストです。一方で、会社運営に必要な資本金や投資金額は別になります。資本金(例:25億ルピア)は設立時に全額を払い込む必要はなく、事業の進行に合わせて段階的に準備することが可能です。
-
最低払込資本金(25億ルピア)をすぐに用意しなければなりませんか?
-
設立時に全額を口座に入れる必要はありません。まずは「払込資本金宣誓書(自己申告)」を提出して登録できます。ただし払込後は、12か月間は会社口座で保有し、運営費や設備投資などに使うルールです。
-
一人で設立できますか?
-
PT PMAを作るには、最低2人の株主が必要です(インドネシア会社法の規定)。一方、外国人が社員として働くなら、ローカル会社(PT PMDN)+就労ビザという方法もあります。
-
会社設立に必要な書類は何ですか?
-
代表者や出資者の パスポートコピー、会社名の候補(3案程度)、事業内容・業種の概要(KBLIコードに基づく)、出資比率や資本金の計画、インドネシア国内での 連絡先住所(バーチャルオフィス利用可)
-
外国資本に制限されている業種はありますか?
-
はい、インドネシアでは一部の業種で外国資本が制限されています。教育や放送、小売、運輸などは国内資本に限定または外資比率に上限があります。その他の業種は原則開放されていますが、国家安全や文化保護の観点から特定分野のみ制限が残っています。
-
内資会社(PT Lokal)なら安く設立できると聞きましたが、どうなんでしょうか?
-
PT PMDNはインドネシア人株主で設立でき、初期費用や資本金が少なくて済みます。外国人はオーナーにはなれませんが、従業員(就労ビザ)として働くことは可能です。この方法なら、名義貸しにあたらず合法的に事業に関われます
-
内資会社(PT Lokal)の場合どのようなリスクがありますか?
-
外国人がPT Lokalを使う場合、以下のリスクがあります。
名義借りリスク:会社の所有権が名義人(インドネシア人)にあり、裏切られると投資を失う可能性。
契約の無効化:実際は外国人がオーナーだとしても名義貸し契約は裁判で無効とされやすく、法的保護が受けられない。
ビザ取得不可:外国人就労ビザ(KITAS)が発給されず、合法的に働けない。
事業制限:業種によっては外資参入不可、取引や信用面で不利になる。
-
会社設立後にやるべきことはありますか?
-
はい、設立後は以下の手続きが必要です。
毎月の会計処理・税務申告(法人税・付加価値税など)四半期ごとの投資報告(LKPM)の提出(OSSシステムで報告)これらを怠ると、罰金やライセンス停止になる場合があります
-
追加のライセンス費用は必要ですか?
-
基本ライセンス(NIB 事業者番号、NPWP 納税者番号、PKKPR 空間利用適合承認)は設立費用に含まれていますが、業種によってはSPPL環境管理誓約書/UKL-UPL環境管理・環境監視実施報告書などの環境許可が必要となり、追加で約5万円〜となります。※環境への影響が中程度の事業(たとえばホテル、工場、建設プロジェクトなど)に必要です。
※UKL-UPL(環境管理・環境監視実施報告書)やAMDAL(環境影響評価)が必要な事業については、「費用・期間は個別の評価が必要であり、こちらについては高額になる可能性もあるためご相談ください。
-
日本での打ち合わせは可能ですか。
-
はい、LINE・Google Meetなどで日本からオンライン打ち合わせが可能です。見積書や契約書もすべて電子データで送付します 。現地に行かずに、設立手続きをスムーズに進められます
